10月以降の変更後の計算もできるようになっているので自分に当てはめて調べてみてください!👇
【2024年版】扶養内で働くパート年収を自動計算 | 子育て支援制度の速報と解説
パートで働く主婦・主夫の中には、配偶者の会社の社会保険や税金の扶養控除を受けられる扶養範囲内で働きたいと考える人も多いと思います。
どちらも年収が一定の額を超えると扶養から外れてしまいます。
特に、2022年10月から「社会保険の106万円の壁」の対象が拡大し対象になる人が増えました。
そして今回2024年10月から更に変わります。
・106万円の壁:パート先の社会保険へ加入
社会保険上の扶養内であるために意識したい年収は2段階あり、約106万円と130万円です。
年収106万円や130万円はあくまで目安であり、厳密に年間でこの額を超えるかではなく、毎月の働き方が常時この状態を保つ見込みがあると判断された時点で加入することになります。
106万円の壁は、2022年10月以降、会社の人数上限が引き下げられて101人以上の会社から対象になりましたが、これが今回101人以上の会社から51人以上の会社へと変更となります。
年収が約106万円以上あると勤務先の社会保険への加入義務が発生します。
保険料は年収106万円で年間15万円前後です。
保険料が天引きされる分の手取りは減りますが、健康保険や厚生年金に自ら加入することで、病気やケガで仕事に就くことができなくなってしまった時の手当が貰えたり、将来もらえる年金が増えるなどのメリットもあります。
2024年10月以降の社会保険加入条件
1.所定労働時間が週20時間以上である
2.1カ月の賃金が8.8万円(年収約106万円)以上である
3.勤務期間が2ヵ月を超える見込みがある
4.勤務先の従業員が51人以上(厚生年金の被保険者数)の企業である
5.学生は対象外である(夜間や定時制など、加入対象となる学生もある)
ちなみに130万円の壁についてですが、
・130万円の壁:すべての人が社会保険の扶養を外れる
106万円の壁に該当しなかった人でも、年収が130万円を超えると、社会保険の扶養が外れます。
こちらは掛け持ちも含めた収入で判断され、毎月の収入が常時年間130万円以上に相当するかで判断されます。
保険料は年収130万円程度で20万円前後になります。
2024年10月以降は106万円の壁である条件が変わります。
今大丈夫な人でも加入条件をまたしてしまう可能性もあります。
だから今パートで働いている人はみんな関係あります。
超えたら一体どれだけ社会保険がかかる?
自分がこれからどのくらい働くつもりなのかを考えて手元に残る給料がどのくらいになるのか知っておいたほうが良いですよね。
こちらのサイトで扶養内で何日働けばいいか計算してくれます。
10月以降の変更後の計算もできるようになっているので自分に当てはめて調べてみてください!👇